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発達障害のあるお子様向け キャリアデザイン教育
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支援機関・福祉サービス

こちらのページでは、発達障害児に関係する各種支援機関・福祉サービスについて解説していきます。

児童福祉法に基づく福祉サービス

以下のサービスは行政から給付金を受けながら利用することのできる、障害児向け福祉サービスです。

児童発達支援(児童発達支援事業・児童発達支援センター)

organizations_support未就学の障害児を対象とした通所サービスで、日常生活における基本的な動作の指導や知識・技能の教育、集団生活への適応訓練を行います。
障害児のためのいわゆる「通園施設」がこれにあたり、毎日通うタイプのものから幼稚園・保育園に通いながら週1~2日程度利用するタイプのものまであります。

  • 児童発達支援事業:通所利用の障害児に対して支援を行う。
  • 児童発達支援センター:通所支援および、身近な地域の障害児支援の拠点として障害児本人やその家族、利用施設に対して支援を行う。

放課後等デイサービス

小学校~高等学校に籍のある障害児が、放課後や休日、夏休みなどの長期休暇に利用できる通所施設のことです。
生活能力向上のための訓練等を通じて自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりが目的となっています。
内容は事業所によって多岐にわたり、外遊びなど余暇目的の活動を中心としたものや、学習を中心に取り組むものなど様々です。

保育所等訪問支援

専門の児童指導員や保育士が、保育所などを訪問し障害児や保育所のスタッフに対し、障害児が集団生活に適応するための支援を行います。
障害児の保護者から事業所に直接依頼をすることもできます。

障害児相談支援

organizations_advisement障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメント行うためのサービスです。
具体的な内容としては、サービス等利用計画についての相談及び作成を行います。
利用料金は全額行政負担となります。

※サービス等利用計画とは…サービス利用者を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。放課後等デイサービスのような障害児通所支援を利用する方は 「障害児支援利用計画」を作成する必要があります。

障害児入所施設

福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」の2種類があります。
利用にあたっては手帳の有無は問われませんが、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められる必要があります。

【参考】独立行政法人 福祉医療機構WAM NET 児童福祉サービス一覧

発達障害のあるお子様のための関連機関や福祉サービス

保健所

organizations_healthcarecenter乳幼児健康診査や、保健師による子育てのアドバイスを受けることができます。
お子様に発達障害の疑いをもたれた場合は、まずは保健所あるいは医療機関を訪ねることをおすすめします。

地域療育センター

障害やその心配のあるお子様を対象に、診療・療育・評価、相談受け付けや巡回訪問などを行います。
直接支援だけでなく各医療機関や保育園・幼稚園などの教育機関とも連携をとり、包括的に支援する役割を担っています。
また、両親の障害理解を深めるためのペアレントトレーニングなどを実施し、家族支援も併せて行います。
基本的には紹介状などは必要なく、直接相談することも可能です。

児童相談所

児童福祉関係の総合窓口です。児童に関する様々な問題について相談に応じてくれます。
療育手帳の判定もここで行っており、必要な支援機関や医療機関の紹介もしてくれます。
また、行動問題などで自宅で過ごすことが難しくなった場合などに、一時保護を行う場合もあります。

民間療育教室

障害児の療育を目的とした教室です。
療育内容は各教室の方針によって異なり、発語に関することばの教室や適正行動を促してくABAの手法を用いた教室、感覚統合を行っていく教室等様々です。
児童発達支援などとは異なり受給者証の利用ができないサービスのため、利用料は完全個人負担となります。

 

特別支援学校

障害のあるお子さんを対象に、学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識や技能を身に着けていくことを目的とした学校です。幼稚部から高等部まで設置されており、また特別支援教育に関して地域の支援センターとしての機能も備えています。なお、現在5種類の障害種別(盲・聾・知的・肢体不自由・病弱)の中で特定の障害のあるお子様の受け入れのみ行っている場合もあるため、詳しくは各学校にお問い合わせください。

乳幼児期に利用できる関係機関や福祉サービス

乳幼児健康診査

organizations_babyいわゆる「1歳半児健診」「3歳児健診」と呼ばれるもので、お住まいの自治体で無料で受けることができます。視線が合わない、強すぎるこだわりがある、触れられることを過剰に嫌がる、などのASD(自閉スペクトラム症・アスペルガー症候群)の特徴が強い幼児は、この健康診査の際に発達障害の診断を受けることが多いです。

幼稚園・保育園・保育所

集団生活に馴染めなかったり他幼児との違いが明るみになる中で、診断に繋がるケースがあります。また、日常生活の中で大きな困り感がなくとも、療育センター等の専門巡回員から受診を勧められることもあります。
受けられる支援は園によって異なりますが、診断を受けると必要に応じて対応スタッフの加配措置などがとられることがあります。

就学時健康診断

就学前に行われる健康診断で、身体の疾患や知的発達の度合いを検査します。こちらの検査の結果で何らかの支援の必要性があると判断されると教育委員会から通知がきて就学相談が行われます。また、検査結果によらず保護者の意思で就学相談を希望することもできます。
これらの結果をもとに、保護者と相談の上進学先(特別支援学校(学級)か普通級か)が決まります。

小学生・中学生の学級関係

通常学級

organizations_elementary通常の授業を行う学級のことで、通常級あるいは普通級などと呼ばれます。近年はインクルージョン教育の推奨から通常級でも障害児の受け入れをする例が増えてきています。また、知的障害のない発達障害のお子様の場合特別支援学級への進学を希望しても通常級への進学を勧められることがあります。一方で個別教育という観点では通常級で十分な支援をすることは難しい場合が多く、途中で特別支援学級へ移動する例もあります。

特別支援学級

学校内にある、特別な支援が必要なお子様を対象とした学級のことです。名称は学校によって様々で、養護学級・個別支援学級・なかよし学級などと呼ばれています。通常学級の定員が40名であるのに対し特別支援学級は定員8名と手厚い支援を受けられます。しかし、担任教諭は特別な資格を有しているとは限らず、適切な支援が受けられるかは学校や担当教諭の実力に依るところが大きいです。

通級

organizations_junior通常級に在籍しながら「自立活動」や「各教科の補充指導」を個別的に行う教育形態のことを指します。内容例としては、LDのお子様に対して国語・算数等の教科を個別に教えたり、ASD(自閉スペクトラム症・アスペルガー症候群)やADHDのお子様に対して社会的活動や言葉の指導をします。通級で指導するための教員は全ての学校に配置されているわけではなく、自分の学校に設置された教室へ通う「自校通級」と他校に設置された教室まで通う「他校通級」があります。

交流級

特別支援学級(学校)に在籍しながら、普通級に在籍しているお子様と一部の教科学習や行事・給食などをともに過ごす制度です。障害のある・なしに関わらず子どもたちが共に活動することでお互いの理解を深めていくことがその目的となります。

医療関係

乳幼児医療費補助制度

多くの自治体で実施している乳幼児を対象とした医療費の減免制度です。障害の有無に関わらず所得等の条件を満たしていれば診断・診療のための個人負担分が無料となります。所得や年齢制限によって利用に制限がかかるため、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

自立支援医療制度

薬物治療などで継続的に通院などの必要がある場合に利用ができます。初診から6ヶ月を経過した場合に申請することができ、診断名に関わる治療に限って1割の個人負担で受けることが可能です。所得による制限がかかるため、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。なお、申し込みや更新にあたって医師の診断書が必要になる場合があるため、受診頻度と診断書料金を検討したうえで利用するとよいでしょう。

参考URL・その他ページ

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

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